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一般消費者と事業者との間では情報や交渉力に大きな格差があるため、消費者取引をめぐるトラブルは、後を絶ちません。 近年では、悪質業者が規制の網をかいくぐって一般消費者や高齢者を対象に詐欺的な勧誘を繰り広げ、社会問題にもなりました。また、サービスや広告手段の多様化に伴い、ネットショッピング、情報通信関連のトラブル、美容医療に関するトラブルなどが増加しているようです。

 

多発する消費者トラブルを踏まえ、今日では、消費者保護のための各種立法はかなり整備されてきています。例えば、消費者契約法は、消費者契約の締結に際し消費者が誤認・困惑した場合につき、その申込・承諾の意思表示を取り消すことを認め、かつ、消費者契約中の不当条項を無効としています。また、平成20年に改正された特定商取引法は、指定商品・役務制を廃止し、原則としてすべての商品、役務を対象とするとともに、訪問販売における過量販売解除制度などの新たな法規制を導入しました。同時に割賦販売法も規制強化が図られました。さらに、平成22年には訪問購入が特定商取引法の規制対象に追加されました。弁護士がこれらの消費者保護法を駆使して被害回復に当たるべき場面は確実に増えています。

 

また、欠陥商品を購入して人的損害を被った場合には、被害者の立証責任を軽減した製造物責任法を活用した賠償請求を検討することとなります。

 

さらに、株式や投資信託の取引をはじめ、保険取引、商品先物取引、デリバティブ取引等の金融商品取引における消費者被害も続発しています。契約の取消しのほか、適合性の原則や説明義務違反等を理由とする損害賠償請求を視野に入れた慎重な検討を行う必要があります(消費者金融による多重債務のご相談は、「破産・個人再生等の債務整理」欄をご参照ください。)。

 

一方、保険契約をめぐっては、被保険者の死亡や傷害、火災や車両盗難等に関する保険金の不払いについて、疑義が生じるケースが少なくありません。偶然の事故か故意の事故か、告知義務違反の有無等が争点となることが多く、事実や証拠関係を客観的に分析し、先の見通しを立てながら適切に対応することが肝要です。

 

当事務所では、このような金融商品取引における被害や、生命・傷害・損害保険金の不払い等を含む消費者トラブル全般について、依頼者の利益を最大限実現するために、専門的な知見を活用しつつ積極的なサポートを行っております。

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