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土地・建物等の不動産に関する紛争は、国民の生活基盤に重大な影響をもたらすものであり、民事紛争の分野において従前から大きな比重を持ってきました。

 

 一口に不動産に関する紛争と言っても、その種類や内容は多岐にわたっており、土地建物の賃貸借(借地借家)に関する紛争、住宅のリフォーム工事や追加変更工事の請負代金をめぐる紛争、土壌汚染や建物の設計、施工又は監理の瑕疵(建築瑕疵)をめぐる紛争、ビル・マンション(区分所有建物)の建替え・管理運営をめぐる紛争、土地の境界確定や所有権確認をめぐる紛争、隣地の使用など相隣関係をめぐる紛争、土地建物の不法占拠をめぐる紛争、共有不動産の管理や分割をめぐる紛争、不動産登記をめぐる紛争など、様々です。

 

とりわけ、土地建物の賃貸借においては、地主・家主と借主は信頼関係を基礎とした継続的な契約関係に立つことから、賃料の不払い、用法違反、無断転貸等のトラブルが日常的に発生し、契約時の告知義務、賃料の増減請求、修繕義務、解約申入れや更新拒絶、立退料の支払、原状回復や敷金の返還、明渡しの強制執行等をめぐっても、深刻な対立に発展することが少なくありません。近年では、とりわけ住宅のサブリース契約や反社会的勢力の排除をめぐってこうした不動産トラブルが多発しています。

 

不動産に関する紛争の未然防止のための手立てが重要ですが、ひとたび紛争に至った場合には、訴訟や調停、借地非訟の手続等による解決も視野に入れながら、適正かつ迅速な解決を目指す必要があります。当事務所では、不動産をめぐる様々な紛争や法的問題に幅広く対応しており、依頼者の正当な利益が実現するよう最大限のサポートを行います。

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