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会社と従業員、つまり使用者と労働者の雇用関係は、各種の強行法規、労働協約、就業規則の規律を受けつつも、当事者間の合意によって決定・変更されるのが原則です。すなわち、使用者と労働者は、対等の権利を持つ契約関係にあります。しかし、我が国の雇用社会においては、雇用は契約であるという当然の原則をとかく失念しがちであり、労働条件が突如一方的に変更されたり、賃金(時間外、休日手当を含む)・退職金の未払い、不合理な配転・出向・懲戒処分、能力不足等を理由とする不当な解雇や雇止めといった労働問題が後を絶ちません。

 

近年では、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員、嘱託等、非正規雇用の増加・多様化傾向の中で、非正規労働者の待遇格差を巡る紛争も多発しています。また、今日、高年齢者の雇用確保が重要な課題となっており、定年後の継続雇用拒否の違法性が争われる事件も増えています。労働災害(業務災害、通勤災害)が発生したのに、会社の協力が得られず、保険給付の手続等が進まないなどのトラブルも少なくありません。

 

一方、近時は、職場におけるいじめや嫌がらせが大きな社会問題になっています。その代表的類型がパワハラ・セクハラ・マタハラ・アカハラです。そうしたハラスメント行為や長時間労働が原因でうつ病などの精神障害・メンタル不調を発症してしまうこともあります。使用者は、労働契約上の付随的な義務として、労働者の人格が損なわれないよう働きやすい職場環境を整備、維持する職場環境配慮義務(さらには安全配慮義務)を負っており、こうしたケースでは、直接の加害者だけでなく、使用者に対しても損害賠償請求を検討することができます。 

 

当事務所では、労働法分野の専門的知識と豊富な実務経験を踏まえ、採用内定・就職から退職・解雇に至るまでの様々な局面で生起する雇用・労働トラブルについて、抜本的な解決が図られるよう強力にサポートさせていただきます。事実認定や法的な評価をめぐって紛争がこじれやすいため、ご自身の判断だけで交渉や法的措置を講じるよりも弁護士の助力を得て対応した方が良いケースが多いと思われます。また、会社内の法令違反行為に対する公益通報(内部告発)の保護をめぐるご相談にも応じております。

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