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親子・親族に関する紛争は、子どもの親権行使や親族間の扶養の在り方をはじめ、嫡出否認、認知、親子関係の存否、養子縁組の解消などの様々な局面で生じており、多くの場合、複雑な背景事情があって一筋縄では解決に至りません。とりわけ、扶養については、民法上、直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養する義務があり、特別の事情があるときは3親等内の親族まで扶養義務を負うことがありますが、扶養の順位、扶養の程度又は方法、扶養義務者間の求償等について協議がこじれてしまうことが少なくありません。高齢社会になり、老親の扶養方法やその生活費・介護費用の分担をめぐって親子兄弟間で意見が折り合わない事例は特に増加しています。

(遺産相続等に関する紛争は、「遺産相続・成年後見」欄もご参照ください。)

 

一方、夫婦間の離婚問題は、民法上の離婚原因の有無やその内容をめぐって双方の言い分が食い違うことが多く(不貞行為の相手方等、第三者が紛争の要因となる場合もあります。)、慰謝料、財産分与、親権者の指定、養育費の支払い、子どもとの面会交流、年金分割等の離婚条件をめぐって協議が難航し、感情的対立が激化しがちです別居段階においても婚姻費用の分担、監護者の指定や子どもの引渡しをめぐってしばしば深刻な争いが発生します。また、婚姻や協議離婚の有効性が争われる事例や、離婚時に定めた親権、養育費、面会交流等の権利義務に関して変更の可否が争われる事例のほか、婚約破棄等の婚姻前の紛争、内縁関係をめぐる紛争などでもまともな話合いが成り立たないことがあります。 

 

このような親族・家庭内のトラブルが発生すると、問題が解決されるまでの間、当事者の生活は不安定になりがちで、大きなストレスを抱えることになります。 冷静な視点を確保し、先を見据えた行動をとることが肝要ですが、ストレスを軽減する観点からも、なるべく早い段階で弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

当事務所では、こうした敏感で心情的な問題を内包する家事関係の事件全般(戸籍関係その他の家事審判事件を含みます。)について、丁寧にご相談に応じるとともに、調停や訴訟の活用も含めて適切な手続を選択し、依頼者の正当な利益が実現するよう尽力いたします。

 

<お知らせ>

当事務所が抗告代理人を務めた家事抗告事件の原審判変更決定が、著名な判例雑誌である判例時報2403号/2019年6月21日号に掲載されました。

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