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当事務所では、法律相談や各種案件の弁護士費用は、日弁連の定めた旧報酬等基準規程をベースに、事案の内容や難易度等を勘案しながら定めております。

 

また、案件をご依頼いただくに際しては、事前に見積りをお示しすることで、弁護士費用の額ないしその計算方法を明確にお伝えするように努めております。依頼者の方は、費用の総額(最大額)を見通すことができ、安心してご依頼いただくことができます。

 

なお、当事務所は日本司法支援センター(法テラス)と契約しており、一定の資力要件を満たした個人の方については、民事法律扶助制度を利用できますので、ご相談ください。

 

以下では、当事務所における法律相談、各種案件処理(一部)及び顧問契約における弁護士費用の基準をご紹介します(いずれも税別)。

 

<法律相談>

 

 弁護士にいきなり訴訟等の案件処理を依頼するのではなく、まずは法律相談によってトラブル解決に向けた方向性を見出したり、当面の対処法を確認したい考える方は少なくありません。

  法律相談では、事実関係を詳しくお聞きし、法的な問題点を分析し、相談者の視点に立った助言を行います。書類作成の指導を行うこともあります。

 初回の法律相談料は、30分当たり5,000円(基本料金、延長可)となります。継続相談となる場合は、相談内容に応じて、別途ご案内いたします。

 

<民事訴訟事件、示談交渉事件等>

 

 民事訴訟事件の代理を委任する場合、最初にお支払いいただく着手金及び案件終了時にお支払いいただく報酬金は、原則として「経済的利益の額」を基準として、次の表のとおり算定しています。

  経済的利益は、着手金の場合、金銭請求の総額とか、土地の時価というように、弁護士に委任した事件の対象によって定まります。報酬金における経済的利益は、判決で認容された請求金額や、逆に請求を免れた金額等、事件処理によって確保した利益によって決まります。

 ただし、着手金及び報酬金は、経済的利益の額のみから機械的に算定するわけではなく、委任段階で判明している事件の内容、難易度等によって適宜増減を図ることとしており、着手金の最低額は概ね24万円とさせていただきます。このほか、出張や出廷回数に応じた日当がかかる場合があります。

 なお、印紙代、交通費等の実費は別途ご負担いただくことになります。

 

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の部分

8%

16%

300万円を超え3000万円以下の部分

5%

10%

3000万円を超え3億円以下の部分

3%

6%

3億円を超える部分

2%

4%

 また、民事訴訟事件としてではなく、まず示談交渉事件、調停やあっせん・仲裁申立事件として、ご依頼いただくことも可能です。その場合も、上記の基準を準用しますが、着手金は相当程度減額を考慮するものとします。

 なお、示談等が成立せず、訴訟に移行した場合、民事訴訟事件の着手金は、示談交渉事件等で既にお支払いいただいた着手金の額を考慮のうえ、別途定めることとします。

 

<契約書の作成・チェック>

 1件当たり 手数料5万円〜20万円

 分量や納期によって異なってきます。顧問契約の締結により費用が割引となります。

 

<書面による鑑定>

 1件当たり 手数料10万円〜30万円

 主として、企業・法人の方から依頼される法律意見書の類です。顧問契約の締結により費用が割引となります。

 

<遺産分割の協議及び調停・審判事件>

 着手金30万円〜

 報酬金は、取得する遺産の額を経済的利益とし、上記民事訴訟事件等の基準を準用します。

 このほか、出張や出廷回数に応じた日当がかかる場合があります。

 

<離婚の協議及び調停事件>

 離婚のみの場合  着手金25万円〜

 親権や養育費、慰謝料や財産分与の請求を伴う場合  着手金30万円〜

 報酬金は、取得する経済的利益の額に基づき、上記民事訴訟事件等の基準を準用します(但し、離婚は30万円、親権者は1名当たり10万円を標準とします。)。

 このほか、出張や出廷回数に応じた日当がかかる場合があります。

 なお、調停不成立により訴訟手続に移行した場合には、別途着手金が必要となります。

 

<任意整理事件> 

 着手金 債権者1社又は2社の場合 5万円

     債権者が3社以上の場合 2万円×債権者数

 報酬金 基本報酬金 和解が成立し、又は過払金の返還を受けたときは、2万円

     減額報酬金 残元金の全部又は一部の請求を免れたときは、その免れた金額の10%相当額

     過払報酬金 過払金の返還を受けたときは、その過払金額の20%相当額

 

<破産申立事件>

 非事業者の個人の場合 着手金20万円〜

 中小法人・個人事業主の場合 着手金25万円〜

 ただし、夫婦双方、法人と代表者個人の双方からの受任で、同時進行の手続の場合、1事件当たりの着手金は適宜減額を考慮するものとします。

 報酬金は、申立てに至る過程で過払金の返還を受けた場合を除き、原則として頂戴しておりません。

 なお、実費として、裁判所に納める予納金等が別途必要となります。

 

<労働審判事件> 

 着手金20万円〜

 報酬金は、取得する経済的利益の額に基づき、上記民事訴訟事件等の基準を準用します。

 なお、労働審判の手続により紛争が解決せず、訴訟手続に移行した場合には、別途着手金が必要となります。

 

<顧問契約(顧問料)> 

 顧問料というのは、弁護士と顧問契約を締結し、継続的に一定の事務処理を依頼する場合に、その対価として支払われる料金のことをいいます。月額顧問料の額は、企業の規模のほか、顧問料でカバーする弁護士業務の内容や作業時間、ご相談・ご依頼の頻度等に応じて異なってきますが、3万円から12万円が目安となります。顧問料の対象外となる案件のご依頼につきましても、通常価格より原則として20%割引となります。

  詳細やご不明の点につきましては、ご遠慮なくお問合せいただくようお願いします。

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