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会社をめぐる紛争事件

取締役は各自、会社の受任者として会社に対して善管注意義務を負っており、当該義務に違反する行為があった場合には会社に対して任務懈怠に基づく損害賠償責任(会社法423条1項)を負います。個別法令又は定款違反による善管注意義務違反だけでなく、いわゆる経営判断における善管注意義務違反が問われるケースもあります。監査役その他の役員等にも同様の損害賠償責任が発生する場合があります。

そして、会社による取締役等に対する積極的な責任追及が期待できない場合、個々の株主が、会社の有する権利を会社のために行使して訴えを提起し、取締役等の責任を追及することが認められており(会社法847条以下)、この訴訟は「株主代表訴訟」と呼ばれます。上場会社や大会社だけの制度ではなく、同族会社を含む中小規模の会社においても、積極的な活用が期待されているところです。

また、会社をめぐっては、株主総会決議の瑕疵や、取締役等の選任・解任・退任をめぐって訴訟が提起されたり、計算書類・株主名簿・会計帳簿等の閲覧等の請求に関し、訴訟や仮処分で厳しく争われることもあります。 

一方、組織再編や一定の定款変更等に際して行われる株式買取価格の決定申立事件、総会検査役選任申立事件、取締役会議事録閲覧謄写許可申立事件等、会社法には株主や会社債権者の利益を図るために多くの非訟事件が定められています。訴訟事件ではないとはいえ、相応の専門的知見と対策が必要となります。

当事務所では、このような会社をめぐる訴訟・紛争全般について、法的な手段を整理・検討しつつ各々の依頼者の正当な権利や主張が認められるよう全面的にサポートいたします(雇用・労働関係のご相談は、「雇用・労働トラブル」欄をご参照ください。)。

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