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厳しい経済状況の下、クレジット・サラ金、事業者ローン、住宅ローン等の借金でお悩みの方は少なくありません。弁護士を通じて多重債務を整理する場合、「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」など、いくつかの手法があります。それぞれに長所、短所があり、債務者の具体的状況や生活再建に向けた考え方によって、選択すべき債務整理の手法が異なってきます。債務整理に当たって、払い過ぎた利息分を取り戻す「過払金返還請求」を行う場合もあります。

 

弁護士が事件処理の第一歩として貸金業者に受任通知(介入通知)をすると、貸金業者は債務者に対して取立行為をすることが禁止されます。この点は生活の安定を取り戻す上で大きなメリットです。また、自己破産や個人民事再生は、裁判所に手続きを申し立てるまでに相応の準備が必要であり、法的な調査分析も欠かせません。弁護士は、これらの事件処理を着実に遂行し、債務者の経済的更生を全面的にサポートすることが可能です。

 

一方、弁護士による任意整理は、弁護士会の処理準則を踏まえて行うのが通例であり、貸金業者から一定の譲歩を得られやすく、比較的早期に和解によって解決するケースが多いといえます。業者に対し消滅時効の援用を通知するような場合でも、弁護士が業者の対応を確認しつつ必要なフォローを行うことが可能であり、安心です。

 

債務整理に関しては無資格者による非弁活動やずさんな事務処理が社会問題化したところですが、当事務所では、弁護士自身が責任を持って債務者の方から詳しい事情や経緯を聴取し、十分な調査結果を踏まえて債務整理事件の処理に当たっております。

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