〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 TLC本郷716(本郷大関ビル7階)
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「事件や事故を起こしていまい、今後の捜査が不安だ」、「家族が突然逮捕されてしまい、どうしたらよいか分からない」、「起訴されたら会社を首になってしまう」、「家族を残して、刑務所にだけは行きたくない」など、刑事事件をめぐる悩みは、とても重苦しいもので、深刻です。
逮捕・勾留、捜索・押収、取調べ、被害者との示談交渉、検察官による起訴・不起訴の処分、公判(裁判)、控訴・上告といった刑事手続の様々な場面において、被疑者・被告人の正当な利益を実現するため、刑事弁護人の果たすべき役割は極めて重要です。
また、満20歳未満の非行少年を対象とする少年事件では、刑事手続とは全く異なる手続の下、家庭裁判所により処分が決定されますが(但し、18・19歳は「特定少年」として17歳以下の者とは異なる取扱いとなります。)、適正な事実認定や均衡のとれた処遇が確保されるべき点は成人と同様であり、付添人弁護士による適切な援助が期待されるところです。
当事務所では、上記のような刑事・少年事件への取組みのほか、所長弁護士が弁護士会で「犯罪被害者のための電話相談」を長年担当するなど、犯罪被害者支援の分野にも精通しており、犯罪により被害を受けた方の相談にも積極的に応じております。犯罪の種類については、殺人、強盗、傷害、詐欺、横領、名誉毀損、業務妨害、交通犯罪など幅広く対応しており、性犯罪、DV、ストーカー犯罪等の特別な対応を要する犯罪被害の相談も取り扱っております。
そして、捜査機関への告訴・告発、検察審査会への申立て、刑事裁判への参加申出、刑事の裁判所への損害賠償命令の申立て、少年審判の傍聴の申出、損害賠償等をめぐる加害者との示談交渉、民事訴訟の提起、マスコミへの対応等、様々な局面での支援を行っております。加害者への損害賠償請求については、「交通事故・不法行為全般」欄もご参照ください。
なお、交通犯罪の厳罰化の要請を背景に平成25年に制定された自動車運転処罰法が令和2年の法改正で処罰対象が拡充されたほか、平成29年の刑法改正により、性犯罪に関する法定刑の引上げ、性犯罪の非親告罪化等の見直しが行われ、令和4年の刑法改正では侮辱罪の法定刑の引上げがなされ、令和5年の刑法改正では性犯罪規定の見直しに伴い、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の創設が実現するなど、犯罪被害者の保護が強化されてきています。
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