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「事件や事故を起こしていまい、今後の捜査が不安だ」、「家族が突然逮捕されてしまい、どうしたらよいか分からない」、「起訴されたら会社を首になってしまう」、「家族を残して、刑務所にだけは行きたくない」など、刑事事件をめぐる悩みは、とても重苦しいもので、深刻です。

逮捕・勾留、捜索・押収、取調べ、被害者との示談交渉、検察官による起訴・不起訴の処分、公判(裁判)、控訴・上告といった刑事手続の様々な場面において、被疑者・被告人の正当な利益を実現するため、刑事弁護人の果たすべき役割は極めて重要です。また、満20歳未満の非行少年を対象とする少年事件では、刑事手続とは全く異なる手続の下、家庭裁判所により処分が決定されますが、適正な事実認定や均衡のとれた処遇が確保されるべき点は成人と同様であり、付添人弁護士による適切な援助が大いに期待されるところです。

当事務所では、こうした刑事・少年事件について、本人や家族の悩みに丁寧に耳を傾けるとともに、適正な司法手続の下に公正な処遇が図られるよう、積極的に取り組んでいます。

 

一方、当事務所は、所長弁護士が弁護士会で長年犯罪被害者のための電話相談を担当するなど、犯罪被害者支援の分野にも精通しており、犯罪により被害を受けた方の相談にも積極的に応じております。犯罪の種類については、殺人、強盗、傷害、詐欺、横領、名誉毀損、業務妨害、交通犯罪など幅広く対応しており、性犯罪、DV、ストーカー犯罪等の特別な対応を要する犯罪被害の相談も取り扱っております。

 

そして、告訴・告発、検察審査会への申立て、刑事裁判への参加申出、刑事の裁判所への損害賠償命令の申立て、少年審判の傍聴の申出、加害者との示談交渉、民事訴訟の提起、マスコミへの対応等、様々な局面での支援を行っております。 

 

なお、交通犯罪の厳罰化の要請を背景に平成25年に制定された自動車運転処罰法が令和2年の法改正で処罰対象が拡充されたほか、平成29年の刑法改正により、性犯罪に関する法定刑の引上げ、性犯罪の非親告罪化等の見直しが行われ、令和4年の刑法改正では侮辱罪の法定刑の引上げがなされ、令和5年の刑法改正では性犯罪規定の見直しに伴い、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の創設が実現するなど、犯罪被害者の保護が強化されてきています。

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