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近年、我が国の社会環境の変化は急速で著しく、企業活動に関連する法令改正が頻繁に行われ、重要な判例も次々と登場してきています。企業においては、国内外で公正妥当な取引を行い、適切な事業活動を展開していくために、法令等の内容を正しく理解し、法的問題点を的確に把握・分析することが重要ですが、多くの企業、特に中小企業にとっては容易な課題ではありません

 

一方で、今日、国民やマスコミの企業活動に対する監視の目は厳しさを増しており、企業の活動が法令や社会規範に違反して不祥事として取り上げられることになれば、企業イメージが著しく損なわれるほか、巨額の損失を被って倒産に追い込まれるなどのリスクが高まります。企業の役職員にも民事上又は刑事上等の重大な責任が発生する場合があります。上場会社を中心にコーポレートガバナンスの強化が求められているのは周知のとおりですが、企業の規模・種類を問わず、コンプライアンス体制を維持、強化することが重要な経営課題となっています

 

とりわけ、消費者との間で直接、間接に取引を行う多くの企業においては、消費者法分野のコンプライアンス体制の充実を図り、重大な問題の発生を未然に防ぐことが一層重要になってきました。近年の消費者紛争の増加に伴い、紛争解決手続も順次整備されてきています。消費者団体訴訟制度は、平成18年6月の消費者契約法改正で導入されたもので、事業者による不当行為(不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用)について、適格消費者団体が差止請求をすることができるというものです。その後、特定商取引法、景品取引法においても同様の差止請求が認められるに至りました。さらに、平成25年12月の消費者裁判手続特例法の成立により、多数の消費者の財産的損害に対して集団的な回復を図るための訴訟制度(日本版クラスアクションとも呼ばれる)の導入が決まり、平成28年10月から施行されています。本制度の対象となる請求及び損害は一定範囲に限定されていますが、こうした集団訴訟のリスクを軽視することはできません。

 

加えて、近時、高年齢者雇用安定法、労働契約法、労働者派遣法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法など重要な労働立法の改正が相次いでおり、令和元年6月に改正され、全面施行された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、職場のパワハラ対策が企業に義務付けられるなど、労働法分野におけるコンプライアンスや実践的対応も多くの企業にとって喫緊の課題となっています。特に、過重労働のほか、パワハラ・セクハラ・マタハラ等、職場におけるいじめや嫌がらせは大きな社会問題になっており、メンタルヘルス不調を抱えた労働者へは十分な配慮が求められます使用者である企業は、労働契約上の付随的な義務として、労働者の人格が損なわれないよう働きやすい職場環境を整備、維持する職場環境配慮義務(さらには安全配慮義務)を負っており、こうした義務に違反すると損害賠償責任を負うこととなります

 

当事務所では、所長弁護士の多様な法曹経験に基づく専門性とノウハウを活かし、比較的大規模な企業から中小規模の企業に至るまで、あらゆる企業の健全な活動を支えるべく、後記のような一般企業法務に取り組んでおります。とりわけ、中小企業は我が国の経済を牽引する力であり、中小企業の活動を法的側面からきめ細かくサポートすることは国益にも資するものと考え、力を注いでいます。

 

これまでに、当事務所では、会社法(企業統治、内部統制、会社非訟関連を含む)、消費者法(特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、消費者安全法、製造物責任法、個人情報保護法等を含む)、労働法(パワハラ・セクハラ、外国人雇用、内部通報制度、労働災害関連を含む)、知的財産法(著作権法、商標法、不正競争防止法等を含む)、独占禁止法(入札談合、不公正な取引方法の規制を含む)、下請法、倒産法、金融関連法、M&A、国際売買等の幅広い法分野に関連する案件を多数取り扱ってきました。今後とも、企業の経営者・実務担当者の皆様が安心して円滑に業務を遂行できるよう様々な業種・取引に関する契約書の作成・レビュー、各種法律意見書の作成、新たな事業展開や取引スキームの検討・助言、定款・議事録等の作成・指導、顧客からのクレームや社内の不正行為への対応、行政機関への対応、労務対策に関する助言等、多様な法的ニーズに応えながら、丁寧で質の高い実践的なリーガルサービスを提供してまいります

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